気まぐれに更新するよん=w=
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
・・・前回より
各地方に弁護士会というものがあります。
大阪だと大阪弁護士会(そのまんまやが)。
その弁護士会が主催している有料相談というものが存在します。
基本的に相談は30分で¥5,250-で、事前予約(空いていれば当日予約可)が必要です。
仕事していて忙しい人にも夜間相談(7時~7時半が最終かな?)があります。
事前予約時に概要(ほんとに大まかに)説明を求められますので、ある程度その事件に関する分野に詳しい人が担当になっている可能性もあります。
知り合いの弁護士もいないって人にはお勧めですよ。
お試しで相談をしに行き、そのまま依頼してしまうことも可能です。
ただし時間はシビアに30分きっかりに終わるように、相談者も心がけなければなりません。
以前相談したときの弁護士さんは結構お若い男性でしたが、丁寧に親身になってくれました。
その人の助言がきっかけで訴訟を起こそうという気になったといっても過言ではないでしょう。
でわ、相談内容に移りますね~
今回の弁護士は年配のどっしりした男の人でした。
訴状・請求の趣旨・請求の原因・証拠類(個別に分類してクリップにとめた)を取り出し、概要を説明しつつ、内容証明と請求の原因の書面を見せたところ、大きく頷き、「わかりやすいですよ」と一言。
そこですかさず質問。
Q1.訴訟相手を会社名にしたほうがよいのか?
理由:家主と結んだ賃貸契約書には「会社の住所」だけど会社名が書かれておらず「個人名になっている」。間に管理会社は入っておらず、家主の経営する会社が窓口になっている。家主の居住地は別の場所にある。
A.そのまま会社の住所だけど個人名で提訴して問題ない。
契約書どおりにやればいい。特別送達(訴状などの郵便物)が届く場所であればOK。
Q2.事件名はどうしたら?
理由:慰謝料も含まれているが損害賠償請求事件として問題はないのか
A.問題ない
Q3.請求の趣旨に今後一切の迷惑を書けないという念書を提出させることができるのか?
理由:地主に起こされた裁判の判決文には「裁判費用は被告の負担とする」としか記載されていないので。
A.普通そういう請求はしない。もしそれで裁判費用等を請求されたら「別訴」を立てればいい。
※別訴の細かい説明はまた今度!
不明瞭な要素はこの3点だった。
後は、請求の原因の書き方に不備はないか?わかりやすいか?
証拠添付の方法は間違っていないか?など。
契約書などは関係ないページだと思われても、全てコピーしたほうが良いとか、不要と思われる証拠(配達証明の封筒とかねw)は除かれた。
それから確認しておきたい大きなことが1点あった。
いつ頃か、それがTVだったのかも覚えてないのだが、事件の裁判モノで個人の書いた日記が証拠に採用されるという話を聞いたことがある。(まぁ事件は不倫とかだったような気もするがw)
私が提出しようとしている証拠【甲第8号証 日記】は果たして証拠となりうるのか?
はたまた提出しないほうがよいのか?(34ページもあったからね・・・)
弁護士は内容こそ読んでいないものの、証拠として採用されるかどうかはわからないが、この一連の関係性や流れがつかめるので、裁判官にはわかりやすいありがたい代物になるであろう。
是非提出すべきだと言われる。
ただし「本当に全部提出してしまってよいものなんでしょうね!?」と釘は刺されたがw
淡々と質問をして簡潔にやっていったつもりだったが、それでも時間ぎりぎりになってしまったなぁ^^;と思っていたら、
「それにしても・・・コレ、あなたが全部書いたの?」突然弁護士が言い出した。
「は・・・はい。高卒ですが、私が考えて書き出したものですよ?」と答える私はビクビクもんです。
いったいなんだ?ここまで順調にやり取りをしてきたつもりだったが、なんかとんでもない間違いを犯しているのか!?なんて不安になったそのとき。
「法律の勉強したことあるの?」
へ?
「いやね、正直言って本人訴訟でこれだけキチンと書かれていて、証拠も用意されてる訴状ってほとんどないんだよね~アハハハ」
どうやら私が書いた訴状はひどくわかりやすかったようで、なんか弁護士のおっちゃんベタ褒めでございましたw
以前相談した弁護士に1ヶ月1回の審理で3回、つまり3ヶ月程度でケリがつくと言われてたんだけど、ちなみにこの弁護士にも同じコトを聞いてみたら、全く同じ答えが返ってきた。
楽勝だ!と。
入院費用請求に関しては因果関係が争われるかもしれないから諦めたほうがいいかもしれないということ。
慰謝料の金額はわかっていると思うけど、裁判所の判断によるので、要求額満額が出ることはまずないだろうということは指摘されたが、後は実費によるものであり、証拠も明確なので間違いないだろうと太鼓判を押されました。
その日はよほど空いていたのか、帰りのエレベーターでもその弁護士と一緒になったんだけどね、降り際に弁護士が
「ホントに法律勉強したことないの?」
だってw
よっしゃ!!明日胸を張って裁判所に訴状を提出しにいくぞ!! ・・・つづく
訴状・請求の趣旨・請求の原因・証拠類(個別に分類してクリップにとめた)を取り出し、概要を説明しつつ、内容証明と請求の原因の書面を見せたところ、大きく頷き、「わかりやすいですよ」と一言。
そこですかさず質問。
Q1.訴訟相手を会社名にしたほうがよいのか?
理由:家主と結んだ賃貸契約書には「会社の住所」だけど会社名が書かれておらず「個人名になっている」。間に管理会社は入っておらず、家主の経営する会社が窓口になっている。家主の居住地は別の場所にある。
A.そのまま会社の住所だけど個人名で提訴して問題ない。
契約書どおりにやればいい。特別送達(訴状などの郵便物)が届く場所であればOK。
Q2.事件名はどうしたら?
理由:慰謝料も含まれているが損害賠償請求事件として問題はないのか
A.問題ない
Q3.請求の趣旨に今後一切の迷惑を書けないという念書を提出させることができるのか?
理由:地主に起こされた裁判の判決文には「裁判費用は被告の負担とする」としか記載されていないので。
A.普通そういう請求はしない。もしそれで裁判費用等を請求されたら「別訴」を立てればいい。
※別訴の細かい説明はまた今度!
不明瞭な要素はこの3点だった。
後は、請求の原因の書き方に不備はないか?わかりやすいか?
証拠添付の方法は間違っていないか?など。
契約書などは関係ないページだと思われても、全てコピーしたほうが良いとか、不要と思われる証拠(配達証明の封筒とかねw)は除かれた。
それから確認しておきたい大きなことが1点あった。
いつ頃か、それがTVだったのかも覚えてないのだが、事件の裁判モノで個人の書いた日記が証拠に採用されるという話を聞いたことがある。(まぁ事件は不倫とかだったような気もするがw)
私が提出しようとしている証拠【甲第8号証 日記】は果たして証拠となりうるのか?
はたまた提出しないほうがよいのか?(34ページもあったからね・・・)
弁護士は内容こそ読んでいないものの、証拠として採用されるかどうかはわからないが、この一連の関係性や流れがつかめるので、裁判官にはわかりやすいありがたい代物になるであろう。
是非提出すべきだと言われる。
ただし「本当に全部提出してしまってよいものなんでしょうね!?」と釘は刺されたがw
淡々と質問をして簡潔にやっていったつもりだったが、それでも時間ぎりぎりになってしまったなぁ^^;と思っていたら、
「それにしても・・・コレ、あなたが全部書いたの?」突然弁護士が言い出した。
「は・・・はい。高卒ですが、私が考えて書き出したものですよ?」と答える私はビクビクもんです。
いったいなんだ?ここまで順調にやり取りをしてきたつもりだったが、なんかとんでもない間違いを犯しているのか!?なんて不安になったそのとき。
「法律の勉強したことあるの?」
へ?
「いやね、正直言って本人訴訟でこれだけキチンと書かれていて、証拠も用意されてる訴状ってほとんどないんだよね~アハハハ」
どうやら私が書いた訴状はひどくわかりやすかったようで、なんか弁護士のおっちゃんベタ褒めでございましたw
以前相談した弁護士に1ヶ月1回の審理で3回、つまり3ヶ月程度でケリがつくと言われてたんだけど、ちなみにこの弁護士にも同じコトを聞いてみたら、全く同じ答えが返ってきた。
楽勝だ!と。
入院費用請求に関しては因果関係が争われるかもしれないから諦めたほうがいいかもしれないということ。
慰謝料の金額はわかっていると思うけど、裁判所の判断によるので、要求額満額が出ることはまずないだろうということは指摘されたが、後は実費によるものであり、証拠も明確なので間違いないだろうと太鼓判を押されました。
その日はよほど空いていたのか、帰りのエレベーターでもその弁護士と一緒になったんだけどね、降り際に弁護士が
「ホントに法律勉強したことないの?」
だってw
よっしゃ!!明日胸を張って裁判所に訴状を提出しにいくぞ!! ・・・つづく
PR
この記事にコメントする