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前回の裁判官の発言により俄然やる気がでてきたにゃんですこんつぁ!

被告の元家主は何も言わずに、ただただ裁判官の言うことを黙って聞いていたわけですが、ホントの勝負はここからになります。

私も裁判官の言ってくれたことの上に胡坐をかいて座っているわけにはいきません。

あくまでも裁判官の言ったことは一般的な例ですからね。


今まで小出しに出してきたわけではないですが、整理しながら書いていたもので、随分回数が分かれてしまいましたが、第一回公判としてはこれで最後です。
なのでちょっと長くなるかもしれません。

よかったら最後までお付き合いくださいな~。
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被告(元家主)の主張を聞き終わった裁判官が、一般的な例だけどと前置きしながら言ったことに私は随分驚いた。

①立退き料
実際に原告に非がない状態、いわゆる「被告の債務不履行(またでたw)」によって生じた引越しで、引越し費用の負担及び新居へ引っ越す際への金員を負担するのは当然のことなんですよ。
もちろん引越し費用や引越し先の相場、そして現住居と同等程度の住まいということが前提なんですが。

②慰謝料
そして原告に何ら非がない状態での引越しにより、原告が精神的苦痛を受けたとして、慰謝料を請求しているとなると、裁判所はこれを金額はさておき、多少なりとも認めざるをえない。

③結果
被告が迷惑料として支払うと主張している10万では、この事件は済みませんよ。



えええええ!?
裁判官・・・そこまで言っちゃうの???
>>>前回はコチラ こちらへの質問が終わり、続いて被告の元家主への確認が始まった。

被告は訴状を受けて答弁書を提出しているが、その文面で間違いがないかの再確認を裁判官は行った。

家主は答弁書にある内容を読み、更に、前回の裁判官から私へされた質問④について取り上げこういった。

>>>前回はコチラ

裁判官に噛み砕いて説明してもらった「債務不履行」だけど、私は言ってしまった。

「損害賠償事件となってますけど、正直名前はなんでもええんですよ」


最後までここの件名だけはかなり悩んで、弁護士と相談した結果「損害賠償」にすると決めただけで、別に内容なんてこっちは知ったこっちゃない。

要するにこっちには一切非のないことで、本来なら出費などなく住み続けられるはずの家がなくなり、立ち退くことになった費用を払ってくれと言ってるだけだ。

だが裁判てのは法的に確立された事件名がないと判断できないわけで、裁判官も呆れ気味に「いやまぁそういうことを被告側の債務不履行による損害賠償請求という申し立てでいいのかどうかという確認です」と言わはるので、ほならまぁそういうことになりまんなぁ~と答えておいた。

>>>前回はこちら



まず本人確認のために住所と氏名を言うように言われる。

別に宣誓書を読まされるわけではないらしい。
簡易裁判だからなのだろうか?よくわからないけど、言われるまま住所氏名を述べる。

もちろん被告の元家主にも同じことが告げられるのだが・・・
いらっしゃいませ
え?今何人?
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