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前回はコチラ

被告の元家主が判決文の郵送を6月2日に受領したと裁判所から連絡がありました
それを受け、私も会社の昼休みを利用して裁判所まで判決文を取りに行くことにした

初めて手にする己が起こした裁判の判決文はやはり感動もひとしおだ

裁判所の廊下にある椅子に腰掛けて
ゆっくりじっくり内容を読んでいく・・・

あれ・・・?

オ・カ・シ・イ・ゾ







読み進めていくうちに 自分の天然さというか・・・
電話で話すことの恐ろしさを改めて思い知る

5月30日に書いた記事の中の「主文」説明の一部に、私は書記官から聞いたことをこう書いた


・ただし請求の主旨その4は棄却する


そこで私は書類を見直し、その4に該当したのが「入院費」の行だったもんで、「まー仕方ないなーw」なんて一人納得してたんすよ

ところがですね・・・主文を読み進めていたら・・・なんと認められてるんですよ!入院費が!!!

じゃぁ一体「その4」って何よ!?
当然そう思いますよね?
ハイハイ よーく見直してみました


・原告のその余の請求を棄却する



余!?∑(゚∇゚|||)はぁうっ!

ちゃうやん!(〃´・ω・`)ゞエヘヘっ♪

イヤー言葉ッテホントニムツカシアルネ('┏Д┓' ;) 
つまり残りの金額は棄却するってだけのコトネ・・・

まぁそれでも判決文を詳細に読み進めていくうちに、私はニヤニヤと顔がだらしなくふやけていった


その中でも着目すべき点がいくつかありましてね

1つは「事案の概要」の中に記載されていた「予備的請求」

「主位的請求」は私が訴状に記載したこととほぼ同じ事が書かれてありますが、その後に「予備的請求」とあります(以下のとおり)

仮に本件建物の立退きに要する費用について、被告の債務不履行による損害賠償が認められないとしても、平成19年9月頃の原告と被告との間の合意による履行の請求として、上記金額(立退き費用)+遅延損害金の支払を求める。

おおおおお!

裁判所ってエライナ
難しすぎて何書いてるかわからんって人のために噛み砕きますが

要するに「損害賠償」として請求が認められなくても、家主と私の間に交わされた電話での口約束があるじゃろが?だから払ってくれと(原告=私が)求めてますよ

っつーわけだ!
うわー・・・私こんな2段構えの戦法で訴状書いたっけ・・・?マァイイヤ(ぉぃ

だから裁判所は「損害賠償請求」で審理して、なおかつ「口約束が本当か?」についても審理しまっせ!損害賠償としては成立せんけど、口約束は成立してますがなって結果もアリってことね


もう一つ重要なのは「争いのない事実」の行でして、最終審理日に被告が証言した内容が重大な意味を持ってきた。

裁判所としては、被告が立退き費用を払うといったことは間違いないのだが、金額の折り合いがつかないので、裁判所が妥当な金額を決めてあげればいいんだなという結論になったようだ


故に裁判所の判断にはこう記されている
(なるべく分かりやすく短く書きますね)


まずは話を進めやすくするために「争点」から

(主位的請求)
1)被告の債務不履行による損害賠償として、本件立退き費用¥xxxxxxは相当な金額か否か。
2)入院費用について被告の債務不履行による損害賠償の成否及び慰謝料50万円について不法行為の成否。


(予備的請求)
3)被告が、原告に対し、本件立退き費用を支払うことについて原告、被告間で合意が成否したか否か。


で、「当裁判所の判断」がこちら

争点1について検討するに、本件賃貸借契約は、被告の責に帰すべき事由による履行不能により解約されたことは当事者間に争いがなく、またその損害として相当額の本件立退き費用(引越し費用やら保証金やらね)が発生したことは、その金額がいくらであるかは別として被告自身認めているところである。
そして、原告尋問の結果、各証拠に不審な点は見あたらず、原告が主張する立退き費用が実際に要したことが認められる。
そして転居先の賃貸借契約書の中身と比較しても以前の住居との間に大きな金銭的開きはなく、その他の全証拠によっても、本件立退き費用として原告が請求した金額が不相当であるとの事情は窺えない。
したがって、上記被告の債務不履行による損害賠償として、本件立退き費用は相当金額ということができる。
なお、争点3については上記のとおり主位的請求(争点1のことね)を全部容認する以上、予備的請求についての争点3は判断する必要がない

次に、争点2であるが、入院費用は証拠(診断書と領収書)により、原告が胃炎で5日間の入院及び費用を要したことが認められる。
そして原告尋問の結果、それまでに原告にはこれといった持病はなかったのだから、胃炎の原因は、被告の落ち度により上記訴訟に巻き込まれ、その結果、本件賃貸借契約が被告の責に帰すべき自由による履行不能によって解約され、相当な金額であるにもかかわらず、本件立退き費用の支払を拒まれたことに起因することは明らかであるから、被告の債務不履行と入院費用との間には因果関係が認められる。

最後に慰謝料についてであるが、上記認定事実に鑑みれば、本件における慰謝料は金5万円とするのが相当である。


以上が主文の中身でした。

いやぁ~正直ここまで認められるとは思ってなかったよ!!!

「損害賠償請求」と「口約束の不履行」による2段構え戦法も、先に「損害賠償請求」で認められちゃったもんだから、さんざん「口約束の中身」について証拠がないことを悔やんだのがバカみたいですな

つまり払うと言った、いいや言ってない!とか関係なく、これは損害賠償請求されても仕方ないでしょって次元の話だったってことだ

そして入院費用も・・・認められるんだ?コレw
パっと見、随分乱暴な因果関係の位置づけだよな~www

まぁ因果関係の立証の際に、随分あっちこっちからデータを引っ張ってきて「胃炎とストレス」の関係について説明してる証拠を提出したのも無駄ではなかったんだなぁ(笑←この辺が容赦ないんだろうきっと・。・;;
これは予想外の朗報ですね!

でも最後の慰謝料5万って・・・・

少な!!(`(エ)´)ノ_彡☆ブーブー!!

あの1年の苦労を5万でもう1回しろっていわれたら・・・ウチは2度とゴメンやわwww
でもまぁ裁判を起こしたからこそ出た金額やもんな、文句はおまへんえ


っつーわけで、被告がこの判決を不服とし、控訴できる期間が6月2日から数えて2週間!

判決が確定するX-DAYは6月17日(念のため翌日から起算してみた)

それまでにこの事件については日記をUPすることがないように、心の底から願うにゃんでございます!
頼む・・・控訴しないでくれ・・・!
そしてキッチリ金払ってくれよ・・・!

つづく・・・。
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無題
その余とその4・・・あるある、7(しち)と1(いち)とかね!
裁判所とかお役所って難しい言い回しするから余計に間違いやすいよね
桜凛 2008/06/09(Mon)13:22:09 編集
Re:無題
そーなんだよねー。
今回は私の思惑よりも良い方に転んだからヨシとして、逆だったら喜んでた自分がバカみたいになるから気をつけないとネ・w・;
【2008/06/09 13:36】
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