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前回はコチラ

やっぱりややこしい内容の文言については なかなか腰があがりまへんなぁ~

読んでくれている人もきっとチンプンカンプンで 読むの飛ばしてるかもしれへんし・・・
なんて思うと余計に・・・w

それでも人間は忘れる生き物だし!
自分のためにも書いておいた方がよさそうだから書くとするか!!

ただし ほんとに強制執行って奥が深いというかまとめにくい
調べれば調べるほど 法律ってなんぞや?となる

わかりやすくいうと・・・

ねずみ算(もしくはピラミッド型)に問題や疑問が派生していくのね
だから話が飛んで読みにくいかもしれないけど
よろしくおつきあいの程をっ


そして興味のない人はスルーの方向で!
特別な進展がある記事ではありませんので そこんとこよろしく!



散々書いてきた通り、債権といいましても色々あるわけです
今回は私が執行した「銀行預金」について書いてみますね

強制執行の面倒なのは債権者の「財産」を特定しなくちゃいけないトコロという認識があり
素人には大変立ち入りにくい部分だったりします

実際それは間違っていないんですが モノによってはそうじゃない事もあるんですね

例えば「動産執行」は実際に家の中に入ってみないと債務者が「価値のある美術品」「高価な時計」などを所持していることなんてわかりませんよね?
なのでこの場合は居住地を特定すればいいだけで、財産の内容は特定する必要がありません
執行官と共にババン!と家に入って物色すればいいのです

まぁ・・・現在は「差押え禁止(生活に最低限必要なモノ等)物」の指定が多すぎて
やるだけ無駄ってな状態らしいですが

それらも踏まえた上で、取りあえず現在判明している債務者の口座に対して執行に及んだわけですが、銀行預金を差し押さえるに当たって 実は「口座番号」は必要ありませんでした

もひとつ言うのなら

口座がある銀行自体を特定する必要もありません


は・・・?(←当然の反応)


変な話でしょw

極端な話
債務者の住居や会社の近所にある銀行を 片っ端から執行かけるのも手なんです
そこで債務者が口座を持っていればBINGO!!となるわけですね

まぁもちろんそんなにうまくいくわけがありませんw

これらの問題点
執行する第三債務者(この場合銀行)が増える度に、当然裁判所に納める執行手数料が増えます(第三債務者一件当たり@4000円とかです)

第三債務者ごとに債権を振り分けなければいけない
 例えば5個の銀行に執行したとします
 取り立てる債権が50万と仮定した場合
 A銀行に10万、B銀行には20万、C銀行には5万・・・・・
 という風に、各銀行から取り立てられる額を最初からこちらで合計50万となるように
 振り分けなければいけないんです
 
 何故これが問題かというと
 A銀行に50万の預金があったとしても、10万までしか取り立てできないんですね
 そして他の銀行が空っぽだった場合・・・
 初めからA銀行だけに執行をかけていれば50万取り立てできていたのに
 5個の銀行に執行をかけたばかりに10万しか取り立てできなかった!
 ということが起こりうるわけですわ

差押えは継続的ではない
 例えば銀行に執行文が到達したのが8月1日とする
 その時点で預金は1000円としましょうか
 この執行文の効力が発生するのが到着した時点のみなんです
 なので差押え額は1000円です・・・

 たとえ翌日の8月2日に何らかの入金が50万あったとしても

 これは取り立てできません
 なおかつ債務者はこの口座のお金を自由に引き出すことができます

 ふざけんなあああああああ!!!!ぼるぁあああああああ!!!

 これは若干線引きが微妙なところもあるんですが
 給料差押え等の金銭のように 継続的な入金が確定すると思われるものについては
 差押えが可能のようです

 理由は銀行が一個人の資産を逐一把握することの困難さからのようですね
 あくまでも差押えが可能なのは「銀行預金」であって「銀行口座」ではないのですよ

銀行に債務があった場合は相殺される
 例えば銀行に預金が50万ある
 だけどその銀行で債務者が住宅ローンを組んでいたりする場合
 預金の50万は銀行が取り立ててローン残高に充当する権利を有します
 
 なので 法人名義の場合などは取り立てできないことが多い
 ただし
 強制執行文が銀行に到達した場合は 新たに銀行から借り入れができないのはもちろん
 その時点で全ての借金、ローン残高を債務者が精算しなければいけなくなるので
 法人へ圧力をかける場合は結構有効な技のようです


例えを交えて4つほど紹介しましたが
なんか裁判って・・・強制執行って・・・一体なんなんだろう?って思えてくるよねw

粛々と裁判をした結果が 更なる知識の獲得へと私を導いてくれましたよ・゚・(ノД`;)・゚・


何度か書いたかもしれませんが
相棒は「俺たちは間違っていなかったと、誰に聞かれてもそういえる結果が出たことが大事!」だと言っています

私もそう思います

訴訟を起すと決めた段階から「1円も支払ってもらえない可能性」は念頭にありました

だけど
これはもう意地かなぁ

ヤツは今ものうのうと会社を経営し 運営する金銭を手にしている
人の生活を脅かしておいて だ

やっぱり納得できないよね

でも法律は(一見)平等な人権の擁護しかしない
合法的に対抗すると決めた以上享受しなければ・・・


実は会社で「この裁判好きが!」とか冗談で言われたけど
私には冗談でもとてもそんなこと言えないよ
そんな心ないこと言えない

誰が好きこのんでやるもんか・・・

でも
外から見たらそういう風に見えるのかいねぇ・・・?
取り立ててこちらから裁判の話はしないのよ?
聞いてくるからしてるだけなのに

きっともっとTVで見るような派手な展開をゴシップとして聞きたいだけなんだろうね
今は特に地味な状態だからつまらんのやろw


まだまだ調べれば色んな落とし穴や抜け穴が出てきそうだけど
もう少し頑張るよ

もう少しボケてた脳みそに喝を入れてみるよ

次の日記は銀行からの陳述書の報告かなー?
最近明るい話題でなかなか楽しい日記が更新できなくて申し訳ないです
家では結構爆笑してるんですけどね
ニコとかニコとかニコry

カーーーーーーーーーーーーーーツ!!!


つづく・・・。

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無題
法律ってややこしい。

裁判に勝てばこっちの物と考えてたのは甘い?

タヌキはそれを見越して「裁判でも何でもしたらええ!」って言うたのかな?

“裁判好き”の言葉は聞いてても傷つく。
どんな状況での会話になったのか分からないけど、
死に物狂いで取り組んでいる当事者の身になれば
とても言えない発言。

裁判は面倒くさいと言うのは周知の事実なのに
あえて起こした行為に“あっぱれ”という意味に
取っておきましょう。
恐るべし母 2008/08/07(Thu)21:59:09 編集
Re:無題
>裁判に勝てばこっちの物と考えてたのは甘い?

それは・・・甘いなかなぁw
まぁ・・・ここまでヒドイ親父だとはちょっと予想してなかったけどね

「裁判好き」の一言はね、その時本当に怒りたかったんだけど、なんか怒っても無駄だなぁって思ってしまった
怒りよりも悲しくなったけど、もう切り捨てたよ^^
同僚としては接するけど、今後一切困ったことがあったとしても、私の知識は与えないし助言もしない
後悔する日が来たら、どっぷり後悔したらええねんと思ってます(こえぇw)
【2008/08/08 16:53】
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