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被告(元家主)の主張を聞き終わった裁判官が、一般的な例だけどと前置きしながら言ったことに私は随分驚いた。

①立退き料
実際に原告に非がない状態、いわゆる「被告の債務不履行(またでたw)」によって生じた引越しで、引越し費用の負担及び新居へ引っ越す際への金員を負担するのは当然のことなんですよ。
もちろん引越し費用や引越し先の相場、そして現住居と同等程度の住まいということが前提なんですが。

②慰謝料
そして原告に何ら非がない状態での引越しにより、原告が精神的苦痛を受けたとして、慰謝料を請求しているとなると、裁判所はこれを金額はさておき、多少なりとも認めざるをえない。

③結果
被告が迷惑料として支払うと主張している10万では、この事件は済みませんよ。



えええええ!?
裁判官・・・そこまで言っちゃうの???

第1回公判にして、裁判官がここまで被告に言ってくれるとは思っていなかった私。
えぇ、驚きましたとも。

当然の要求であると私は思っていますけどね、金額はさておき、慰謝料に関してまでこちらに有利なように1回目から言ってくれるとはさすがに思っていませんでした。

実は民事の裁判官なんてものは、1つの事件をどれだけこなしたかで給料が変わってくるらしい。
なので何ヶ月も長引くような事件であっても、和解調停で1ヶ月で終わるような事件であっても、1件は1件。

なので裁判官がこの事件をどうしたいかが丸わかりな発言になってしまったわけですよ。

つまり、あんたの主張は認められず、最後の判決まで持っていっても収まらないので、途中でこちらが和解を持ちかけるであろう金額で納得しておけ、、、と私にはこう聞こえましたねぇ・・・w


基本的に証拠類の立証にあたっては、原告がしなければいけないという決まりがある。
私は、入院に関する因果関係の立証はかなり難しいものであると思っているし、慰謝料に関しても全て認められるとは最初から思っていないのである。

もちろんこれは裁判官にも告げてある。

ただなぜこれらを請求したのかというと、こちらの本気を見てもらいたいから。
本当に払ってもらいたいのは実費だけでいいんだと、最初から言っているのだから。

なので入院に関する因果関係の立証云々を持ち出されたら、これについてはアッサリ撤回するつもりでもある。
ただまぁ被告が黙って払うというのなら、こちらも黙って受け取るつもりだったけどw


そして話はおのずと第2回公判に向けて流れていくのである。 ・・・つづく
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