[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
裁判官に噛み砕いて説明してもらった「債務不履行」だけど、私は言ってしまった。
「損害賠償事件となってますけど、正直名前はなんでもええんですよ」
最後までここの件名だけはかなり悩んで、弁護士と相談した結果「損害賠償」にすると決めただけで、別に内容なんてこっちは知ったこっちゃない。
要するにこっちには一切非のないことで、本来なら出費などなく住み続けられるはずの家がなくなり、立ち退くことになった費用を払ってくれと言ってるだけだ。
だが裁判てのは法的に確立された事件名がないと判断できないわけで、裁判官も呆れ気味に「いやまぁそういうことを被告側の債務不履行による損害賠償請求という申し立てでいいのかどうかという確認です」と言わはるので、ほならまぁそういうことになりまんなぁ~と答えておいた。
次に裁判官が疑問に思ったことの確認をされた。
①金額の出し方
②入院費用の請求書
③請求の原因の一部について
④今の家の広さ、駅からの距離、築年数について
まずは①
訴状には被告へ郵送した内容証明郵便に書かれた内訳金額+入院費用+慰謝料なるものの合計金額が記載されているのだが、証拠書類として提出した「不動産契約書及び重要事項説明書」にはたくさんの項目が書かれてあります。
その中でも例えば「火災保険金」とか「駐車場代金」なんてものは、もちろん被告へ請求すべきものではないと思っていますので除外して請求してません。
そして裁判官がよくわからなかったのが「家賃重複費用」という項目で、これは私が被告の元家主と揉めたために引越しに遅延が発生し、新居への移行がスムーズに行かず、新居に賃料支払いが発生しているのに、引越しができなかったため、余計な出費になったというもの。
まーこれは弁護士に言われて請求したものだが、認められないかもしれないなとは思ってる。
そして②
入院の際に書いてもらった診断書と領収書をつけていたのだが、領収書は「金額的にまとめた証拠類」の項目に分類していたので、裁判官が見過ごしていた。
証拠のつけ方も弁護士と相談の上、こうなったと説明をしたので問題ないだろう。
事実、裁判官は見過ごしていたことを詫びていたし。
ま、これも入院の因果関係を立証するのが難しいため、認められないだろうね。
最後に③
訴状には請求の原因となる説明を書面にて提出するのだが、その原因の一部について事実かどうかの確認があった。
家主の経営する会社の事務員との間に交わされた会話の中身のうち、「新居にかかる費用の保証金や引越し費用を支払う」といった一文だ。
実際にそういうやりとりがあったのかどうか。
メールなり証拠が存在するのかどうか。
もちろんやりとりは電話であり、証拠など存在しないのであるが、これが非常に今後大事な局面になってくるそうだ。
なぜなら、「債務不履行による損害賠償請求」として調査するにあたり、裁判官が判断する材料が二つあるそうな。
★1 損害賠償の金額は妥当であると認められるか
★2 たとえ★1が妥当ではないとしても、③のようなやりとりがあるかないかでもう一度判断をする
こういう理由からだ。
なるほどね~。
これならどちらかが認められれば、こちらが完敗になることはないってわけだ。
最後に④
実は質問として、真っ先にされたのがコレ。
何も隠し立てする必要もないし、素直に答える
「以前住んでいたところよりは少々広い」
「前の家は駅から徒歩2分だったが、今は10分かかる」
「築年数は18年ほどだったとおもう」
こちらとしてはまだまだ話していきたいことがあるのだが、試合はまだ始まったばかり、第一回目の公判だということもあるし、事実確認や証拠の検分などは第2回目あたりに行われるはず。
最初から飛ばしていって力尽きたり、こちらの手の内を全て見せることもないわけで、今回は質問にのみ答えていこうと思った。
そして④の質問事項の次の家主の主張に大きく関わってくる事になる・・・。