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>>>前回はコチラ こちらへの質問が終わり、続いて被告の元家主への確認が始まった。

被告は訴状を受けて答弁書を提出しているが、その文面で間違いがないかの再確認を裁判官は行った。

家主は答弁書にある内容を読み、更に、前回の裁判官から私へされた質問④について取り上げこういった。


被告「先ほど原告も言われたように、同等の物件に移るならまだしも、広い家に勝手に移っておいて、法外な請求してきはるからこっちも困る」

勝手にっておまい・・・殴ったろか。

被告「こっちは築40年以上の物件で、新しいトコは築18年やしね」

おい・・・築40年て・・・・。
おまいそんな古い物件に保証金35万もとってたんかい!!!


突っ込みたいことは満載だったが、裁判官は冷静だった。


裁判官「で、被告としては原告の請求している金額のうち、敷引きの部分は認められるんですね?」

被告「それは返さないといけない分ですから認めます」

裁判官「で、それ以外の部分については迷惑料として10万を支払うということでよろしいですか?」

被告「はい」

裁判官「ふぅ~・・・」


ここで裁判官が大きくため息をついた。


裁判官「被告・・・まぁこれは本当に一般的な例なんですけどね」


おお?裁判官ナニを言おうとしている!? ・・・つづく
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