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訴状を提出した日から2週間が経過しました。

元家主が特別送達(訴状が入った裁判所発行の書留)を受取り拒否するか、不在で受け取れないかのどちらかをしていれば、そろそろ何らかのアクションが裁判所からあってもいいはず。

だけど何の連絡もないってことは・・・?

元家主が訴状を受取ったととっていいのだろうか!?

まぁ、気になったので裁判所に電話してみた。

裁判所へ電話をかけ、担当官の内線番号と名前を伝える。

今回電話口に出た人は担当官とは違ったけど、照会するだけなので問題ない。
事件番号と問い合わせ内容を伝えると「照会記録簿」なるものを取ってくる。

この記録簿は実は私たちでも現地で閲覧が出来るらしい。
まぁわざわざ電車代使って確認しにいかなくても、電話一本でやってくれるんだけどねw

「11/7に訴状を提出し受理されたので、被告に訴状が到達しているかを確認してください」

と、こういうことを言うわけですよ。

するとその担当官代理なる男性は言った。

「訴状は到達していますね」


よっしゃぁああ!!まずは第一の障害クリヤー!

念のため到着日時と状況を確認したところ、11/12に同居人が受取っているとのこと。
同居人が受取ったとしても、本人に訴状が到達したと見なされるので、問題なし!!

しかし11/12って結構早い受取りやったなぁ・・・w
やっぱり私からの配達証明は、なんか嫌なカホリがプンプンやったから受取らへんかったんやろか?w
こんなはよ受取ってくれるんやったら、第一回公判日時をもう1週間早いやつにしてほしかったなー。
今更言うてもしゃーないから待つとしますがね!

被告の元家主から「答弁書」の提出があると思うんだけど、その期限は一応、一応公判日の1週間前。
なぜ一応を二回言ったかと言いますと、1週間前と区切られてはいるものの、その日を過ぎたからといって裁判所が受取り拒否をすることはできないからです。

もちろん答弁書を提出しないという選択もあります。
その場合は公判当日に口頭弁論で意見を述べるということになりますが、だいたい異論、反論がある場合は事前に提出するのがセオリーでしょうね。

また、この答弁書さえ提出していれば、第1回公判くらいは欠席しちゃっても概ね問題はないと思われます。
ただし!
出廷するかしないかで裁判官の心証が変わってしまう可能性はあるかも?

被告の元家主から書面が郵送されてきたら、即日私の方へFAXが入る段取りになっています。
便利な世の中になったもんですねぃー。

何らかの理由で反訴(説明はまたそのうちに)でもされない限りは、11月一杯は裁判関係で頭を悩まされることは今のところなさそうです。
・・・つづく

殺伐とした話なのでおまけをば

おしりの柄この前登場したばかりの新顔くんに今日も会いました


公園の木陰を避けて 唯一日が差している場所

ひなたぼっこを堪能してるみたい


振り向いてはくれなかったけど おかげで前は気づかなかったことがわかった

お尻のまぁるい模様

もっといっぱいあると 水玉模様になるのにね

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無題
ネコカワユス(*´Д`*)
桜凛 2007/11/22(Thu)12:59:42 編集
Re:無題
毎朝ハァハァできるよ!
【2007/11/25 23:07】
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